ということで、こちらでは、 憲法53条後段 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 を法的義務にするための憲法改正を検討。 (法的義務と政治的責務との違い、くらい分かっていますよね?) ます、 要求を受け ... もっと読む