によると、
安倍晋三首相(自民党総裁)は憲法記念日の3日、改憲派が開くウェブ会合にビデオメッセージを寄せ、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、緊急事態に対応する憲法規定について議論を進めるよう与野党に促した。
現行憲法に関し「緊急時に対応する規定は参議院の緊急集会しか存在していない」と指摘。
日本国憲法の特徴は、極端な「規律密度」の低さ。(仔細は
を参照)。
日本国憲法の各条文が支えるものは、夫々とてつもなく大きく、かつ、それで必要十分。
必要十分である理由は、
極端な「規律密度」の低さのため、
解釈の幅もとてつもなく大きいから。
ちなみに、
死刑制度を支える規定は、一つ(憲法35条の「残虐な刑罰」の反対解釈>
死刑は「残虐な刑罰」ではないからOK)。
天皇の世襲を支える規定も、一つ(憲法2条。その他の要件は皇室典範という名の法律に丸投げ)。
最高の刑罰も、国家元首の承継方法も、たった一つの条文で規定される。
それらこそ、極端な「規律密度」の低さを特徴とする憲法典の成せる業。
所謂「緊急事態条項」で実現しようとすることは、
今の日本国憲法と国会で制定される法律だけで、実現できます。
にて、法律で出来る事が的確に説明されています。
法津は恐ろしく何でもできます(これは別の話)。
一方で、財政については……これば別記事にて。
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