の続き。
「今の政府が独裁的な権力を持っていたら、どんなに恐ろしいことになっていたか。寧ろ、改憲して緊急事態条項を盛り込むことが、いかに危険か、身に染みて感じたはず。政権をこそ変えるべき」と安倍政権を変える必要があると訴えた。
という平野啓一郎の言葉に、失笑。
緊急事態条項で実現できることは、法律でも実現できるから。
憲法の基本書
でも出てくる、災害対策基本法。
同法は、危機管理のために強大な権限を持てる事を明記。
同法は、後の国民保護法制や新型コロナウイルス法制に通底する。
それから、
もし「今の政府が独裁的な権力を持っていたら」
さっさと日本国憲法を停止して、新憲法を制定していたでしょう。
平野啓一郎は、ペルー・フジモリ大統領によるセルフ・クーデータすら知らないのか?
フジモリ大統領は、テロ組織を戦うため、憲法を停止して、「テロリスト」に対する裁判を大幅に簡略化した。そして、ペルー国民の支持を集めた。
京都大学法学部を、
平野啓一郎は、留学すらしていないのに留年し、
当方は、さっさと四年間で卒業した(期末試験を受ければ、そこそこ良い成績が付いて単位を掴み取れるものです。キッチリ掴めない奴は、只の愚か者です)。
こういう基礎的な差は、意外なところで出てくる。
ちなみに、平野啓一郎が引用したという「木村草太」憲法学者としては既に、賞味期限切れです。ちゃんとした論文、書けよ……
追記。
によると、えだのん(弁護士)は、
国民の権利は憲法上「公共の福祉」により制約を受けると説明。災害対策基本法に強い私権制限が規定されているとして、新型コロナ対応への適用を提案した。
災害対策基本法は、
憲法を学んだかどうかを試すシボレテ。
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