の続き。
人事を決める際には、
候補者が選ばれ、
吟味され、
任命に至ります。
この過程について、日本国憲法はノータッチ。
国務大臣を含む政務三役から、
全権特命大使、
検事総長、
人事院院長、
果ては最高裁判事に至るまで、
日本国憲法は任命権者‣指名権者の思うがままに任せている。
さすがに最高裁判事の任命には、
慣例がありました。
法曹三者+行政府+法学界からそれぞれ一定数ずつ候補者を推薦し、
内閣はその推薦を飲む、
という慣例。
最高裁判事の出身分野の比率が概ね一定である理由です。
しかし、弁護士枠で異変が起きました。
山口厚が弁護士枠で最高裁判事に任命されました。
山口厚といえば、
の筆者紹介にもある通り、長年、東大法の教授として活躍された刑法学者(ちなみに司法試験は合格済み)。
弁護士登録(一定期間、法学の教授を務めると司法修習なしに弁護士登録可能)して僅か数ヶ月後に、安倍内閣により最高裁判事に任命。勿論、弁護士枠の推薦を担う日弁連が、全く推薦していなかった人物。
業界内での評は、
弁護士枠を使って、学者を最高裁に押し込んだ!
言い換えると、上記慣例があっさりと破られた。
#検察庁法改正案に抗議します
の根幹たる検事総長への任命(見込み)への反発。
しかし、そう反発する人たちの中で
、
人事が決まる過程を憲法を使って厳しく統制しよう、
内閣の人事フリーハンドを縛ろう、
というところまで思い至っている人たちは、未だ少ない。。。
政治に於いて人事は、要です。
そして、「権力の濫用」と「権力の抑制」との主戦場です。
件の法案を見ても明らかな通り、
法律の力で、人事を巡る内閣のフリーハンドを縛ることは、困難。
だからこそ、人事に関する意思決定過程を統制する仕組みを、出来る限り具体的に憲法で明記すべき。
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