昨日の鴨川、今日の鴨川の如く、

昨日の憲法、今日の憲法、明日の憲法、
どれも異なる


となれば、
安定的な>憲政は望めない。

かといって、

事実上、憲法の文言は一切変更不可、

となれば、
安定的な>憲法典は望めない。

「変えられない? なら、停止しちゃえ、壊しちゃえ」
と言い出す輩が出かねないですから……
(明治憲法が崩壊した過程は、徐々に明治憲法の秩序が破壊される過程です。)

日本憲法史 (講談社学術文庫)
大石 眞
講談社
2020-01-14



なので、本気になれば、改正できる程度の「硬さ」を備えた改正手続規定は、
憲法には必須。

で、

改正手続きは、いつ、誰が、どういうきっかけで、始まるか、

については、日本国憲法も、明治憲法も、一切書いていない。


その結果、改正手続きを始めるきっかけも、止めるきっかけも、
「風」次第

(今、改正手続きが始まらない理由は、明らかに宰相の学歴不足・学識不足のせいですけど……)


改正手続きを始めるきっかけ、
改正手続きを止めるきっかけ、
ともに、政治部門の中から見つけ出すことは、
困難。

ならば、政治部門の外側にきっかけを作ってもらいましょう。

ということで、法原理機関たる裁判所に……
と言いたいところですけど、
法原理機関たる裁判所には、法案提出の権限すらありません。
法原理機関を政治過程に巻き込むことは、法原理機関の権威を傷付ける恐れ大。宜しくないです。

かといって、有権者に……
と言いたいところですけど、
リコール制度の如く署名を求めるとなれば、膨大なコストと時間。
(特に、署名審査の作業は、えげつないことになりそう。)


ならば、改正手続きを(予算審議のように)
ルーティンワーク化
しましょう。

具体的には、
一、参議院議員選挙後、最初に召集される会期にて、各議院が有識者(国会議員・裁判官・国務大臣以外)を同数ずつ指名する。その会期に任命されなかった場合、最高裁長官が指名する。
二、それら任命された者と最高裁長官とで構成される「憲法改正委員会」にて憲法改正案を審議し、次の参議院選挙投票日の一年前までに憲法改正案を衆参両院議長に提出する。提出されない場合、「憲法改正委員会」の構成員は失職し、かつ、死刑とする。その刑の執行は、内閣総理大臣が実施する。
三、各議院は、憲法改正案が衆参両院議長に提出された日(提出日)から60日以内に、総議員の過半数の反対で以て拒否できる。
四、各議院が憲法改正案を提出日から60日以内に拒否しなかった場合、直近の参議院議員選挙投票日(投票日)に、憲法改正案への賛否を問う国民投票を実施する。
五、国民投票にて総投票者数の過半数が反対しなかった場合、憲法改正案は承認されたものとみなす。
六、憲法改正案が承認された場合、「憲法改正委員会」は投票日から14日以内に天皇から、改正された憲法の認証を受ける。天皇は「憲法改正委員会」の助言と承認の下、改正された憲法を公布する。
七、改正された憲法が公布されたとき、または、国民投票にて総投票者数の過半数が反対したとき、「憲法改正委員会」の構成員は、失職する。

などと、憲法改正手続きを政治部門から可能な限り分離するのです。