ということで、こちらでは、
憲法53条後段

いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


を法的義務にするための憲法改正を検討。

(法的義務と政治的責務との違い、くらい分かっていますよね?)

ます、

要求を受け付ける組織を定めましょう。

たとえば、、、最高裁判所、でいいか。

つぎに、

「要求」の中身はどうしましょうか。

「臨時会、開け」
では、具体性が乏しいですね。特定のしようがないですね。

「〇月〇日から●月●日まで、臨時会を開け」
でしょう。

そして、
誰が七条二号「国会を召集すること。」への「助言と承認」をするのでしょうか。
国会召集は、天皇陛下の国事行為です。常会(通常国会)も、臨時会(臨時国会)も、特別会(特別国会)も。

だから、「召」の字を使うのです。


……話を元に戻して、

七条柱書の「内閣」に、臨時会召集への「助言と承認」を任せてしまえば

とすれば、内閣が「助言と承認」をせず、
その結果、臨時会召集の要求が放置されることは目に見えて明らかです。


ということで、

「最高裁判所」が臨時会召集の「助言と承認」を行う。

で良いでしょう。


で、複数の臨時会召集の要求が生じたとき、はどうしましょう。

……最高裁判所に丸投げで良いでしょう。


ただ、これでは、
最高裁判所が臨時会召集の要求を放置する恐れ大。

という事で、

直近の国会会期終了後最初(以下、「最初」と略す)の臨時会召集の要求があった日から14日以内に、最高裁判所は臨時会召集を決定しなければならない。
14日は長くても短くても、可。とにかく明確な期間設定が必要。

で、これでも最高裁がサボる恐れがある。
なので、14日の期限を超えたら、最高裁判所裁判官は全員罷免。
ただ、全員罷免では大変なので、後任が必要。

ということで、
最初の臨時会召集の要求を行った議員が合議で、最高裁判所裁判官を指名。
で、この指名は、前任者たちが臨時会招集をサボったから。

ということで、
最初の臨時会召集の要求を行った議員が最高裁判所裁判官を指名した場合、その指名後14日以内に、最高裁判所は臨時会召集を決定しなければならない。

で、
臨時会召集の要求についての手続細目は、、、
・各議院の規則
、法律
・最高裁判所規則

のどれかに丸投げ。



……こういう流れを念頭に、条文を組み立てることになります。